お役立ちコラム

労働基準法上の「賃金」について教えてください。

労働基準法上の賃金とは何でしょうか・・・?

使用者が、労働者に、労働の対償として支払うものです。

労働基準法第11条には次の様に定義しています。

「賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」

よって、原則として「結婚祝い金」や「災害見舞金」「死亡弔慰金」といった恩恵的・任意的な給付は就業規則・労働協約等の定めがあるとないとを問わず、労働基準法の賃金にはあたりません。

ただし、「家族手当」や「住宅手当」といった生活補助的手当は、実際の労務の提供とは結びつきが弱く労働の対償とはいいがたい印象を受けますが、「労働契約上の地位の設定の対価として使用者に支払いが義務付けられているもの」と拡大解釈され、賃金と解されています。

労働保険年度更新手続きの賃金の集計作業にも係る事項ですので、注意が必要です。

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