お役立ちコラム

賞与から控除される所得税の算出方法について教えてください。

賞与の源泉所得税はどのように計算されているのでしょうか?同期の社員と賞与が同額だったのに所得税額は私の方が高かったのですが、そのようなことはあるのでしょうか?

給与の源泉所得税の計算は、扶養人数と税区分(甲欄or乙欄)、給与金額(社会保険料控除後の金額)によって税率が決まります。一方、賞与の源泉所得税の計算は、扶養人数と税区分によって決まる点は給与と同様ですが、賞与金額ではなく前月の給与金額(社会保険料控除後の金額)によって税率が決まります。

具体的には、税額表の「賞与に対する源泉徴収額の算出率の表」に当てはめて税率を求め、その率を賞与金額(社会保険料控除後の金額)にかけて税額を計算します。

したがって、賞与の支給額が同額でも扶養人数や前月の給与金額が異なれば、賞与の所得税額に差が出てきます。

前月の給与で臨時支給があり、その月だけ一時的に給与金額が高くなったような場合も、賞与の税率を決める前月の給与金額(社会保険料控除後の金額)に含まれるので、所得税額に影響します。

ただし、賞与で天引された所得税は仮のものですから年末調整で過不足が計算され、取りすぎの場合は年末調整時に還付されます。

年間で支給額が同じで扶養控除や社会保険料控除などの諸条件が同じ場合は、所得税額は同じになります。

なお、前月中に給与の支払いがない場合(前月中の給与等の金額が社会保険料の金額以下の場合も含む)や賞与金額(社会保険料控除後の金額)が前月の給与金額(社会保険料控除後の金額)の10倍を超える場合は、上記方法とは異なり、給与の税額表(月額表)を使用して賞与の税額を計算します。

参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2523.htm

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