お役立ちコラム

日本制度の適用を受けるアメリカからの派遣者や自営業者について

私は日本国籍を持っていますが、アメリカで長く生活していたためにアメリカの永住権も持っています。日本へは今年の3月1日に帰国し、現在日本の会社の正社員として働いています。この場合、アメリカの社会保障税も納付しないといけないと聞きましたが本当でしょうか?現在日本で受け取っている給料からは、もちろん日本の所得税が控除されています。

社会保障協定第4条1により、日米社会保障協定適用証明書が交付された場合、交付申請をし、適用証明書が発行されている場合は、交付された適用証明書をアメリカの勤務先、もしくはアメリカの内国歳入庁に提示することで、アメリカの社会保障制度の加入が免除されます。この場合はアメリカの社会保障税の納付が免除になります。

アメリカの社会保障制度においては、アメリカ国籍者(アメリカの永住権を持つ非アメリカ国籍者を含む)は、日本で就労していてもその所得に対してアメリカの社会保障税を課税される場合があります。しかし日米間では社会保障協定により社会保障制度の二重加入が防止されているため、アメリカから日本に長期派遣される人や日本の事業所に直接採用されて就労する人等で日本の社会保障制度に加入する場合、そのことを証明する適用証明書の交付を受ける必要があります。交付された適用証明書をアメリカの勤務先もしくはアメリカの内国歳入庁に提示することで、アメリカの社会保障制度の加入が免除され、社会保障税の納付も免除になります。

適用証明書の交付を受けるためには、原則事業主(自営業者の場合は本人)が、年金事務所に「適用証明書交付申請書」を提出します。その後、日本と相手国の実地機関で審査・協議が行われ、申請が認められれば、後日、年金事務所から適用証明書が交付されます。

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