お役立ちコラム
インフルエンザ予防接種の費用負担について
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インフルエンザの予防接種を従業員に受けさせようと思うのですが、健康保険組合の補助金がないため、予防接種にかかった費用の半額を会社が負担することにしましたが、この場合、給与課税としなければならないのでしょうか
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インフルエンザに感染してしまうと出勤停止になる場合があるため、仕事に支障をきたすことがないようあらかじめ予防接種を行う場合が多いかと思いますが、予防接種の費用については、医療機関により異なり、おおよそ2,000円前後から5,000円前後の実費負担となっています。
個人が負担すべき費用を会社が半額負担するような場合、原則は従業員等に対する給与等として取り扱われることとなりますので、給与課税となりますが、予防接種が業務上「必要であり」、「全従業員を対象」にして行なわれ、「希望者全員の費用を負担する」といった場合には、その費用は福利厚生費として処理することが可能となります。
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