お役立ちコラム

歩合給社員に対する保障額について

営業職の社員の給与を契約件数に応じた歩合給制度を採用していますが、法律的には保障額を定めなければなりませんか?

労働基準法第27条において、完全歩合給や出来高払制その他の請負制で働いている労働者については、「使用者は労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない」としています。

これは、労働者が就業したにもかかわらず、本人が努力したのに成果が上がらない場合が想定できます。このような労働者の責めに基づかない事由により、実収賃金が低下すること防ぐことを趣旨として賃金の最低保障を定めています。

保障額については、特に法律で決まっているわけではありません。通達では、通常の実収賃金と余り隔たらない程度の収入を保障するようその額を定めるべきであるとされています。(基発第150号)これに関する解釈としては、休業保障が60%であることから60%とするのが妥当といえるでしょう。 

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