お役立ちコラム

在日外国人は雇用保険に加入できるのでしょうか。

今回、新たに外国人の方を雇用しました。雇用保険は加入できるのでしょうか。

雇用保険は次の対象者以外は原則として雇用される労働者は被保険者となります。ただし、加入するために一定の要件が必要となる労働者もいます。

①1週間の所定労働時間が20時間未満の者

②同一の事業主に31日以上雇用されることが見込まれない者

③短時間労働者であって季節的に雇用される者

④4ヶ月以内の期間を予定して行なわれる季節的事業に雇用される者

⑤昼間学生であって次のA~C以外の者

A 卒業予定の者のうち、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなって  いる者

B 休学中の者

C 定時制の課程に在学する者

⑥65歳に達した日以後に新たに雇用される者

⑦国、都道府県、市区町村等の事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基 づいて支給を受けるべき諸給与の内容が雇用保険の休職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者

外国人労働者の場合、加入するために一定の要件が必要となる労働者に該当し、原則、在留資格の如何にかかわらず、雇用保険の適用除外に該当しない限りは雇用保険に加入することができるとされています。ただし、例外として、以下の者は雇用保険に加入することができません。

①外国において雇用関係が成立した後で日本国内になる事業所に赴任してきた労働者(外国で現地採用された日本人を含む)

②外国公務員、外国の失業保険が適用されることが立証されている者

また、2007年10月より、改正雇用対策法において、特別永住者を除く(在留資格「永住」は含む。)外国人労働者を1名でも雇用している場合、事業主は、外国人労働者の入社・退職などの情報を管轄のハローワークに報告しなけれならなくなりました。手続きにあたり、最寄のハローワークに確認するようにしてください。

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