お役立ちコラム
研修生・技能実習生の雇用保険加入について
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外国籍の研修生・技能実習生を受け入れることになったのですが、どちらも雇用保険の加入対象となるのでしょうか。
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外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とした制度です。主に、技能実習生と研修生に分かれます。
・技能実習生(在留資格:技能実習)
実践的な技能習得等を目的として事業主と雇用関係を結ぶため、雇用保険被保険者となります。
・研修生(在留資格:研修)
あくまでも「研修」を目的としているため雇用関係は発生せず、雇用保険被保険者にはなりません。
なお、2010年7月の入管法改正により本邦の公私の機関に受け入れられて技術、技能又は知識を修得する活動を行う場合のみ研修の在留資格を申請することができます。
研修生・技能実習生のいずれも受け入れる際に様々な条件や制限があるため、事前に確認しておくことをおすすめします。
参考
【厚生労働省 外国人技能実習制度について】
執筆者:染谷
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