お役立ちコラム

外形標準課税の付加価値額に1Wマンション使用料は含まれますか?

ウィークリーマンションの使用料は外形標準課税の付加価値額を算定する際の支払賃借料に該当しますか?

支払賃借料とは、法人が各事業年度において土地又は家屋(これらと一体となって効用を果たす構築物又は附属設備を含む)の賃借権、地上権、地役権、永小作権その他の土地又は家屋の使用又は収益を目的とする権利で存続期間が1月以上であるものの対価として支払う金額をいいます。

従って、ウィークリーマンションの使用料についてその使用期間が1月以上であれば、支払賃借料に該当するものと考えられます。

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