お役立ちコラム
イギリス派遣時の日本の厚生年金の加入の特例について
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私は数年からイギリスの会社に派遣されています。今までは日英社会保障協定が適用されていたため、イギリスの年金制度の加入は免除されていましたが、派遣期間が延長になったために今回イギリスの年金制度に加入しないといけなくなりました。この場合は、日本の厚生年金制度に加入し続けることはできないのでしょうか?
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厚生年金保険に加入している人がイギリスに長期派遣されることでイギリスの年金制度に加入することになった場合、二重加入防止の規定により厚生年金保険の加入者ではなくなります。
しかしながら厚生年金保険に引き続き加入することを希望する場合には、任意加入の申請により、イギリスの年金制度に加入しながら同時に日本の厚生年金保険にも加入し続けることができます。任意加入において事業主の同意は必要ではありませんが、保険料は引き続き事業主と被保険者の折半となります。
この特例制度が設けられた背景には、イギリスの年金制度での障害年金の受給要件のひとつに「直近2年間に保険料を納めていること」という条件があるためとなっています。この部分は日本の年金制度と比べて厳しい条件となっており、イギリスに長期派遣された人がイギリスの年金制度に加入した後に障害を負った場合でもイギリスの障害年金を受けるための条件を満たせず、日英両国のいずれからも障害年金が受けられない事態が生じる可能性があります。このような事態を回避するために、イギリスの年金制度に加入していても厚生年金保険に任意加入できる特例制度が設けられています。
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