お役立ちコラム

パート社員本人が学生の場合、在籍証明書等は必要でしょうか?

従業員から年末調整の各種申告書を提出してもらうにあたり、学生アルバイトの場合、在学証明書の添付は必須でしょうか?

勤労学生として、勤労学生控除を受ける場合の要件の一つに以下の要件があります。

次に掲げる学校等の児童、生徒、学生又は訓練生であること。               

①学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校

②国、地方公共団体、学校法人、準学校法人、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者健康福祉機構、日本赤十字社、商工会議所、健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合連合会、社会福祉法人、宗教法人、一般社団法人一般財団法人、医療事業を行う農業協同組合連合会、医療法人、文部科学大臣が定める基準を満たす専修学校又は各種学校(以下「専修学校等」といいます。)を設置する者の設置した専修学校等で、職業に必要な技術の教授をするなど一定の要件に該当する課程を履修させるもの  

③認定職業訓練を行う職業訓練法人で、一定の要件に該当する課程を履修させるもの

さらに以下のような注意書きがあります。

上記又は③の生徒又は訓練生である人が勤労学生控除を受けるためには、扶養控除等(異動)申告書に次の証明書を添付して提出しなければなりません。

① その人の在学する学校等が「一定の要件に該当する課程」を設置する専修学校等又は職業訓練法人であることを証明する専修学校等の長又は職業訓練法人の代表者から交付を受けた文部科学大臣又は厚生労働大臣の証明書の写し 

② その人が①の課程を履修する生徒又は訓練生であることを証明する専修学校等の長又は職業訓練法人の代表者の証明書

専修学校等の生徒又は職業訓練法人の訓練生が勤労学生に該当するかどうかは、これらの証明書の有無により判定しますが、学生アルバイトの数が多数いる場合には、実務上は、学校の種類によって証明書を提出する、しないとするよりも、一律在学証明書を提出してもらうほうが宜しいかと思います。中には、認可を受けていない学校もありますので、証明書により判断できるものと思われます。

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