お役立ちコラム

店舗改装による休業時の賃金は支払うべきか?

小売業です。改装工事のため、しばらく該当店舗に勤務できなくなります。社員は他店での勤務や、有休休暇の取得が可能ですが、アルバイト社員は勤務がないのでその間は無給になります。アルバイトのスタッフより会社の都合なのでその間の賃金を支給して欲しいとの訴えがありましたが、どうすればよいでしょうか?

使用者の都合で休業した場合には、休業手当を受け取る権利があります。

労働基準法第26条は、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金60/100以上の手当を支払わなければならない」と定めています。

この場合の休業は丸1日の場合もあれば、1日のうち一部の休業も考えられます。

使用者の責に帰すべき事由とは、原材料の不足、在庫が多いことによる操業短縮、機械の故障・検査、資金難などがあてはまります。天災などの不可抗力の場合は「使用者の責に帰すべき事由」ではないため休業手当を請求することはできませんが、労働協約や就業規則に別の定めがあれば、その定めによります。

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