お役立ちコラム
年次有給休暇の計画的付与について
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当社では年次有給休暇の計画的付与を実施しようと考えております。実施にあたり何か手続きは必要なのでしょうか。
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年次有給休暇は原則、労働者が自由に取得できることになっていますが、一定の要件を満たした場合、事業場で一斉に(全員が同じ日)に取得することができます。これを計画的付与といい、労働者が保有する年次有給休暇のうち5日を除いた残りの日数を会社側が指定して与えることができる制度です。夏季休暇、年末年始等に計画的付与を併用することにより、より長期の休暇が取れることになります。
計画的付与を行なうに伴い、以下内容を記載した労使協定の締結が必要となりますが、監督署への届出の必要はありません。
①計画的付与の対象者
②対象となる年次有給休暇
③計画的付与の具体的な日数と方法
④対象になる年次有給休暇を保有しない者への取扱い(特別休暇を与える等)
年次有給休暇がない労働者や有給休暇日数が少ない労働者については、特別休暇を与えたり、有給休暇の付与日数を増やす等の措置をとることが望ましいとされています。これらの措置をとらずに労働者を休業させる場合には、休業手当(平均賃金の60%以上)を支払わなければなりません。
なお、計画的付与を行なった場合、以下の点に注意が必要となります。
①計画的付与対象の有給休暇については労働者の時季指定権及び使用者の時期変更権が行使できない
②5日を超える部分は前年から繰越された日数も含まれる
③計画的付与日が到来する前に退職を予定する者が有給休暇を請求した場合は使用者はこれを拒否できない。
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