お役立ちコラム

配偶者の海外赴任に伴い退職する場合の失業給付の受給期間

配偶者が来月から3年の予定で海外赴任になったため、私は今月末で会社を退職して一緒に海外へ行くことになりました。通常、失業給付を受給できる期間は退職してから1年と聞いていますが、私の場合、失業給付はもう受給できないことになるのでしょうか?

「受給期間延長申請書」をハローワークに提出しておけば、失業給付の受給期間は1年→4年まで延長可能になります。この場合、3年後に帰国し、その際に失業状態であれば失業給付を受給できます。(就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない「失業の状態」にある場合)

 

雇用保険の失業給付を受給できる期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)となっています。1年を経過すると、所定の給付日数の範囲内であっても給付の支給は打ち切られてしまいます。

 

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ただし、病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。配偶者の海外赴任に伴い退職する場合も、この受給期間延長の対象になります。延長できる期間は最長で3年間となっています。(所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。)

 

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この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに「受給期間延長申請書」を届出しておく必要があります。(代理人又は郵送でも結構です。)受給期間延長申請書は会社が手続するものではないため、申請書の取り寄せや届出は自分で行うようにしてください。

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