お役立ちコラム

役員は雇用保険に加入できるのでしょうか。

今回、新たに兼務役員となった方がおります。雇用保険はそのまま継続加入ができるのでしょうか。

雇用保険は原則として雇用される労働者は被保険者となりますが、法人の役員として登記されている以下の人および取締役は被保険者にはなれません。

①代表取締役

②専務取締役、常務取締役

③監査役

ただし、役員であり同時に部長、支店長、工場長等従業員としての身分のある兼務役員の場合、一定の要件を満たせば被保険者になることができます。判断基準として以下の内容があげられます。

①月々の役員報酬と賃金との割合

役員報酬よりも賃金の占める割合が多ければ労働者的性格が強いとされます。

②就労実態

職務遂行の実態が経営者による指揮命令の範囲内で行なわれていれば労働者的性格が強いとされます。

③労働基準法の適用状況

労働者名簿、賃金台帳、出勤簿(タイムカード)等が調整されており、就業規則が適用されていれば労働者的性格が強いとされます。

実際には、管轄のハローワークに「兼務役員にかかわる雇用保険被保険者資格要件証明書」の届出を行い雇用保険の資格を認めてもらう必要があります。また届出には定款、就業規則、賃金台帳等添付書類が必要となります。

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