お役立ちコラム

二以上事業所勤務者の社会保険加入基準について

二箇所以上の事業所で勤務している場合、それぞれの事業所で社会保険に加入する必要があるのですか?

それぞれの事業所で以下の社会保険の加入要件を満たしている場合は、それぞれの事業所で被保険者資格を取得する必要があります。

 

1.1日または1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること

2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること

※  2ヶ月以内の雇用期間を定めて雇用される者は、上記1及び2の条件を満たしていても社会保険の適用除外者となります。

 

ただし、役員については、上記要件を満たしていなくても、労務の対償として報酬を受け、法人に使用される者であると総合的に判断される場合は、社会保険に加入する必要があります。(役員の社会保険加入基準については、人事・給与・社会保険お役立ち情報vol.1443をご参照ください。)

 

一般の従業員が、二箇所以上の事業所それぞれで社会保険加入要件に該当する例は少ないと思いますが、法人の役員が二箇所以上の事業所で役員を兼任して、社会保険に加入することは珍しくありませんので、注意が必要です。

 

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