お役立ちコラム
課税売上割合に準ずる割合の適用について
-
課税売上割合に準ずる割合はどのような場合に適用ができますか。
-
課税売上割合に準ずる割合は、事業者全体の本来の課税売上割合が事業の実態に合っていない場合において、本来の課税売上割合に代えて事業の実態を反映する割合があり、かつ、その割合が合理的であると認められる場合に限り適用が認められます。
たとえば、たまたま土地の売却があった場合には、土地の売却は非課税売上のため課税売上割合が通常よりも小さくなってしまいます。土地の売却を課税売上割合の計算上、使用してしまうと本来の事業の実態が反映されなくなってしまうため、課税売上割合に準ずる割合の提要が認められます。
なお、課税売上割合に準ずる割合は、全ての課税仕入れに対して同一に適用する必要はなく、事業の種類の異なるごと、費用の種類の異なるごと、事業場の単位ごとにバラバラに適用することができます。
<参考文献等>
国税庁HP(課税売上割合に準ずる割合)
関連コラム
- 消費税免税店制度からリファインド方式へ
- はじめに今回の経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のコラムは、消費税免税店制度からリファインド方式への変更についてです。消費税の免税店制度は令和8年11月からリファインド方式に移行します。これまで外国人旅行者に対し…
- 消費税のプラットフォーム課税の導入とインボイス制度への影響
- はじめに今回の経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のコラムは、消費税のプラットフォーム課税の導入とインボイス制度への影響についてです。消費税のプラットフォーム課税の導入は令和6年度税制改正大綱において明記され、令和…
- インボイス制度のおさらい:適格請求書等保存方式のポイントと特例
- はじめに今回の経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のコラムは、インボイス制度のおさらいです。2023年10月1日に開始された「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」は、消費税の仕入税額控除の仕組みを大きく変えまし…
- テナントオーナーは要注意!賃貸借契約とインボイス
- 概要2023年10月1日より制度開始となる適格請求書等保存方式(以下、「インボイス制度」)により、お金にまつわる書類である請求書や領収書など(インボイス)の交付・保存について厳格化されます。では見直しをするのは請求書や領収書だけかというと、…
- 令和5年税制改正(消費税)
- 令和5年税制改正―消費税―令和5年の消費税における税制改正については、インボイス制度に関するものがほとんどでした。下記にて詳細をご説明させて頂きます。1.小規模事業者に係る納税額の緩和措置これまで免税事業者であった者がインボイス発行事業者に…
当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。
