お役立ちコラム

償却資産を所有していない場合の償却資産申告書の提出について

都税事務所(市区町村)から償却資産申告書が届きました。申告を行う資産は所有していませんが、何も処理を行わなくてもよいのでしょうか。

償却資産を所有されていない方は「該当資産なし」として申告をする必要があります。また、償却資産を所有していなくても下記に該当する場合は申告が必要になります。

ア 償却資産を他に賃貸している方

イ 所有権移転外リースの場合、償却資産を所有している貸主の方

ウ 所有権移転リースの場合、原則として償却資産を使用している借主の方

エ 割賦販売の場合等、所有権が売主に留保されている償却資産は原則として買主の方

オ 償却資産の所有者がわからない場合、使用されている方

カ 償却資産を共有されている方(各々の持分に応じて個々に申告されるのではなく、「代表者(外○名)」という共有名義でご申告ください。

キ 内装・造作及び建築設備等を取り付けた賃借人(テナント)等の方

 

※廃業・移転・合併等で全ての資産が減少した方も、減少の申告をお願いします。

 

<参考文献等>

東京都主税局ホームページ

http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/shokyak_sis.html

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