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取締役は雇用保険に加入することが出来ますか?

取締役は雇用保険に加入することが出来ますか?

会社の代表ではない取締役は、その会社における権限と義務を株主から委任された”経営者”であり、一般には雇用保険の被保険者とはなりません。

ただし、同時に会社の部長職や工場長等を兼務している場合には、労働者的性格を持つ兼務役員として、労働者としての実態があるかどうか、労働者として雇用保険に加入できるかどうかを所轄ハローワークの審査を経た上で雇用保険に加入することが出来る場合があります。

 

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