お役立ちコラム

外国人旅行者に対する消費税免税制度の改正について

外国人旅行者についての消費税免税制度が改正されたと聞きました。改正の内容を教えてください。

2014年10月1日から、以下の要件を満たす取引について、従来免税販売の対象とされていなかった「消耗品」(食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品)のうち一定の物品が消費税免税の対象となりました。

 

①「輸出物品販売場」として税務署長から許可を受けた事業者から外国人旅行者が

物品を購入すること。

②外国人旅行者から,その所持する旅券等の提示を受け,その旅券等に購入の事実を記載した書類(「購入記録票」)の貼付け等を行うこと。

③外国人旅行者から,免税購入物品をその購入した日から30日以内に輸出する旨を誓約する書類(「購入誓約書」)の提出を受けること。

④国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する方法(「出国までには損しない十分な強度を有する」包装)によって包装を行うこと。

⑤外国人旅行者に対して,同一店舗で1日に販売する消耗品の額が5千円超50万円までであること。

 

【参考情報】

国税庁パンフレット

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/yusyutuseido_kaisei.pdf

 

観光庁「消費税免税店」向けWebサイト

http://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/index.html

 

 

(掲載日:2015年1月7日)

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