お役立ちコラム

教育訓練・研修を受ける時間は、労働時間になりますか

弊社では、社員に対し、月に1度、教育訓練・研修を行っています。この訓練・研修は参加を義務付けられている社員、または自主参加の社員に分かれています。これらの訓練・研修を受けるにあたって、弊社としては、勉強の場を与えているのだから、労働時間とならないと考えておりますが、法的に問題がありますか? このような場合の労働時間の取り扱いについて教えてください。

自主参加の社員教育については、原則として使用者の指揮命令下に労務を提供していると認められませんので、この場合の時間は労働時間とは認められません。

また、参加が義務付けられている場合については、使用者の支配拘束下にあってその指揮命令に服していると認められる場合には、労働時間となります。

労働時間とは、労働者が使用者に労務を提供し使用者の具体的・直接的な指揮命令に服している時間をいいます。

ご質問のように、参加が社員の自主性に委ねられているような教育訓練・研修は、使用者の指揮命令下に労務を提供していると認められないため、原則として労働時間にはなりません。

しかし、自主参加としている場合であっても、出席しないと何らかの不利益が定められ、社員としては参加せざるを得ないような場合は、労働時間とされます。

(昭26・1・20基収2875 労働者が使用者の実施する時間外の教育訓練に参加することについて、就業規則上の制裁等の不利益取り扱いによる出席の強制がなく自由参加のものであれば時間外労働にはならない。)

尚、 ①社員の職務内容に関するもの、②職場規律の維持向上、職場環境の保持向上に関するもの、③安全衛生に関するもの、④法令に基づき使用者が実施する教育・訓練に有する時間は、実態からみて原則として労働時間となります。

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