お役立ちコラム

長時間勤務アルバイトに関する日額表丙欄による源泉所得税の計算について

当社は夏のイベントを企画しており、アルバイトを雇用して設営を行う予定です。短期間で準備するため1回の勤務時間は夜21時~翌日18時と長時間で1日置きの勤務になります。アルバイトは2ヶ月以内の予定で雇用することになっておりますので、源泉所得税は日額表丙欄を使用するつもりです。このような場合、どのように税額計算すればよいでしょうか。

1回の勤務が2日間にわたる場合で、日々雇い入れられる者の1回の就労時間が著しく長時間であるであるため隔日に就労することが通例となっている場合には、その1回の就労の対価である給与等については、2日間就労したことによる給与等として、日額表の丙欄を適用して源泉徴収税額を計算することとされております。

したがって、1回の給与を2日間に分け各日ごとに日額表丙欄で税額を計算し、合計した額を1回の給与から徴収することになります。

 

参考;所得税基本通達185-10

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/31/01.htm

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