お役立ちコラム

サマータイム制度を導入する際に必要な手続を教えてください

この夏の節電のために、弊社ではサマータイム制度を導入して始業時刻と終業時刻をそれぞれ繰上げたいと思います。その際、何か手続きは必要でしょうか?

サマータイム制度を導入し、始業時刻と終業時刻の繰上げをするためには、就業規則の変更の手続が必要になります。

また、就業規則(変更)届、変更部分の就業規則、労働者代表の意見書を所轄の労働基準監督署へ届出することも同時に必要です。

一日の電力消費量は、冷房に用いる電力を中心に9時から20時までに需要が大きくなります。

東日本大震災による電力不足問題のために、各企業では節電のために工夫を凝らしていますが、夕方以降の消費電力を減らすためにサマータイム制度を導入する企業が話題になっています。

始業時刻と終業時刻は本来就業規則で定められているため、サマータイム制度等の導入により就業時間を変更する場合は、必ず就業規則の変更が必要になります。

この就業規則の変更に対しては、企業は変更の必要性などを明確に従業員に説明し、変更によって不利益をこうむる従業員がいないように配慮をすることも大切になります。

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