お役立ちコラム
事業税の分割基準について(その2)
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当社は、物品の販売を行っている会社です。東京都に本店、北海道に支店を設けています。この場合に、事業税の分割基準は、どのように算定すればよいですか?
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販売を事業として行っている場合には、事業税の分割基準は、①事務所の数、②従業者の人数を用います。
① 事務所の数とは?
その事業年度中の各月の末日の数の合計額をいいます。例えば、3月決算法人の場合、A支店が12月15日で廃止になったとします。このケースですと、A支店が所在していた各月の末日の数は、8になります(4月末、5月末、6月末、7月末、8月末、9月末、10月末、11月末の8つ)。B支店が1月12日に開設したときは、3になります(1月末、2月末、3月末の3つ)。
② 従業者の数とは?
その事業年度の末日の従業者の数をいいます。例えば、3月決算法人の場合、3月31日のA支店の従業者の数が102人、B支店の従業者の数が24人であれば、それぞれの数を分割基準の数値とします。ただし、事業年度中にその支店が、開始・廃止などがあったときは、事業年度中所在していた月数を乗じて12で除した数にします。(その事業所において、著しい人数の変動やあったときや、廃止の際の掛けられる数は細かい取り決めがありますので留意が必要です。)
最終的には、分割基準が①と②の2つになりますので、事業税の課税標準額を1/2したもの(それぞれ1,000円未満切捨て)にそれぞれの分割基準にて分割することとなります。
例)事業税の課税標準額の総額511,435,412円 A支店:事業所の数12、従業員の数35人 B支店:事業所の数8、従業者の数20人。
511,435,412円×1/2 = 255,717,706円→255,717,000円(千円未満切捨て)
A支店:255,717,000円×12/(12+8)=153,430,200円→153,430,000円(千円未満切捨て)
B支店:255,717,000円×8/(12+8)=102,286,800円→102,286,000円(千円未満切捨て)
A支店:255,717,000円×35/(35+20)=162,729,000円
B支店:255,717,000円×20/(35+20)=92,988,000円
A支店の課税標準額:153,430,000円+162,729,000円=316,159,000円
B支店の課税標準額:102,286,000円+92,988,000円=195,274,000円
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