お役立ちコラム

宿日直勤務をする際の注意点を教えてください。

宿日直勤務について注意すべき点は何でしょうか?

宿日直勤務の宿直勤務とは労働基準法上、「当外事業場に宿泊して行う定時的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態の発生に対処するための準備などを目的とする勤務」とされています。通常、夜間(午後10時~午前5時)に勤務した場合、深夜割増手当が発生します。しかし労働基準法では宿直勤務において、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合には、時間外、深夜割増賃金を支払う必要がないとされています。この場合の宿直として認可される勤務とは以下のとおりです。

・  常態としてほとんど労働する必要のない勤務

・  通常の労働の継続ではないこと

・  相当の睡眠設備が設置されていること

・  宿直手当が支払われていること(宿日直勤務を行う者に支払われる賃金の1日平均額の1/3以上)

・  1週間に1回以内であること

また日直勤務とは本来「常態としてほとんど労働する必要のない勤務であり、非常事態に備えて待機する状態」でなければならないとされ、労働基準法の41条3項に定めのある、監視又は断続的労働に従事する者にあたり上記、宿直勤務と同様に所轄労働基準監督署長の許可が必要となります。その場合は時間外、休日割増賃金を支払う必要がなくなります。

いずれも通常の勤務をせず、火災・盗難防止のための巡回、電話番、緊急時の対応が想定されたものなので、通常の業務をすることが見込まれる場合はこれに当たらず、時間外、休日、深夜割増の対象なりますので、その実態に見合った運用をする必要があります。

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