お役立ちコラム

質権が設定された株式の配当に係る源泉税の取り扱いについて

所有している株式を、債務を有している相手先(債権者)に質権担保として提供しております。この株式から生じる配当については会社法第151条(株式質入の効果)の規定により質権者(債権者)に支払われることになっております。この場合、配当に係る源泉徴収はあくまで(債務者である)株主に対して行われたとみなして所得税額控除の規定等を適用できるのでしょうか。それとも質権者に対して行われたとみなすべきなのでしょうか。

所得税法基本通達181-6において

「株式について質権が設定され、質権者の氏名又は名称及び住所が株主名簿に登載されたことにより、その株式に係る配当等を会社法第151条《株式の質入れの効果》の規定により質権者に支払う場合であっても、当該配当等については、株主(債務者)に支払うものとして源泉徴収を行うことに留意する。」とあり、ご質問の配当の一義的な帰属については質権者ではなく、質権設定者である株主とされ、源泉徴収も株主に対して支払われたものとして行われることになります。

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