お役立ちコラム

在職中に受けている給付は退職後も受けられますか?

退職後に受給できる健康保険の給付はありますか?

退職後=資格喪失後に受けられる給付は下記の通りです。

①資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であり、資格を喪失した際に現に受けていた場合、傷病手当金及び出産手当金を引き続き受けることができます。

傷病手当金は1年6か月間、出産手当金は出産前後合わせて原則98日間の範囲内で、支給を受けることができることになっていますが、この期間から被保険者である間にすでに支給を受けた残りの期間について受けることができます。

②資格を喪失した後に保険給付を受ける事由が生じた場合 死亡に関する給付と出産育児一時金の給付の2種類があります。

A 死亡に関する給付

次の場合は、埋葬料か埋葬費が支給されます。

1)上述の①において保険給付を受ける者が死亡したとき

2)上述の①において保険給付を受けていたものが継続給付を受けなくなってから3か月以内に死亡したとき

3)被保険者が資格を喪失して3か月以内に死亡したとき

(関係条文 健康保険法第105条)

B 出産に関する給付

資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人が資格喪失の日後、6か月以内に出産をしたときは、被保険者として受けられる出産育児一時金が支給されます。

(関係条文 健康保険法第106条)

関連コラム

治療と仕事の両立支援を考えましょう
【会社が治療と仕事の両立支援を行う意義】「治療と仕事の両立支援」とは、病気を抱えながらも働く意欲・能力のある労働者が、仕事を理由として治療機会を逃すことなく、また、治療の必要性を理由として職業生活の継続を妨げられることなく、適切な治療を受け…
社会保険労務士試験について
ひと月ほど前の平成30年11月9日、 第50回社会保険労務士試験の合格発表がありました。 今年の合格率は6.3%ということで、最近の合格率に照らしてみれば 平年並みか、少し難しい程度の難易度だったということになるのでしょうか。 試験は労働…
健康診断に要した時間は、賃金を払わなければならないのでしょうか?
健康診断に要した時間は、賃金を払わなければならないのでしょうか?
健康診断の費用を労働者に負担させることはできますか?
健康診断の費用を労働者に負担させることはできますか?
定期健康診断の受診対象者の範囲について
定期健康診断の受診対象者の範囲を教えてください。

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。