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健康診断に要した時間は、賃金を払わなければならないのでしょうか?

健康診断に要した時間は、賃金を払わなければならないのでしょうか?

健康診断には大きく分けて一般健康診断と特殊健康診断があります。一般健康診断とは、職種に関係なく、労働者の雇入れ時と、雇入れ後1年以内ごとに一回、定期的に行う健康診断です。特殊健康診断とは、法定の有害業務に従事する労働者が受ける健康診断です。

一般健康診断は、労働者の一般的な健康確保を図ることを目的として事業者にその実施義務を課しており、業務遂行との関連で行われるものではありませんので、受診に要した時間の賃金は、労使で協議するものであり、賃金を支払わないからといって法律上問題があることにはなりません。ただし、円滑な受診を考えれば、受診に要した時間の賃金を支払うことが望ましいです。なお、受診する時間は、特に所定労働時間内に実施する義務はありません。もっとも、できるだけ労働者の便宜をはかり、所定労働時間内に行うほうが望ましいです。

特殊健康診断は業務の遂行に関して、労働者の健康確保のため当然に実施しなければならない健康診断ですので、特殊健康診断の受診に要した時間は労働時間であり、賃金の支払いが必要です。なお、受診する時間は、所定労働時間内に行わなければならず、時間外などに実施すれば、その時間について割増賃金を支払う必要があります。

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