お役立ちコラム

定期健康診断の受診対象者の範囲について

定期健康診断の受診対象者の範囲を教えてください。

定期健康診断は、「常時使用する労働者」に対し、1年以内ごとに1回実施しなければなりません。(労働安全衛生規則第44条)

常時使用する労働者にはパート労働者も含まれ、その判断基準は通達により下記の通り示されています。

(1)  期間の定めのない契約により使用される者であること。なお、期間の定めのある契約により使用される者の場合は、1年以上使用されることが予定されている者、及び更新により1年以上使用されている者。

(2)  その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分3以上であること。

※上記の(2)に該当しない場合であっても、上記の(1)に該当し、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の概ね2分の1以上である者に対しても一般健康診断を実施するのが望ましいとされています。

定期健康診断の実施時期に退職予定であっても、上記要件を満たす限りは定期健康診断を受診させる義務があります。

 

関連コラム

治療と仕事の両立支援を考えましょう
【会社が治療と仕事の両立支援を行う意義】「治療と仕事の両立支援」とは、病気を抱えながらも働く意欲・能力のある労働者が、仕事を理由として治療機会を逃すことなく、また、治療の必要性を理由として職業生活の継続を妨げられることなく、適切な治療を受け…
社会保険労務士試験について
ひと月ほど前の平成30年11月9日、 第50回社会保険労務士試験の合格発表がありました。 今年の合格率は6.3%ということで、最近の合格率に照らしてみれば 平年並みか、少し難しい程度の難易度だったということになるのでしょうか。 試験は労働…
健康診断に要した時間は、賃金を払わなければならないのでしょうか?
健康診断に要した時間は、賃金を払わなければならないのでしょうか?
健康診断の費用を労働者に負担させることはできますか?
健康診断の費用を労働者に負担させることはできますか?
健康診断は労働時間にあたりますか?
当社では年に一回定期健康診断が実施されますが、これは労働時間にあたるのでしょうか?

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。