お役立ちコラム

寄附金の損金不算入計算に伴う適用額明細書の記載方法について

今事業年度において、特定公益増進法人に対して寄附をしました。特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入等の特例を適用する場合、適用額明細書に記載する必要はございますか。

 結論から申しますと特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入等の特例の適用は、適用額明細書に記載しなくて問題ございません。

 別表十四(二)寄附金の損金算入に関する明細書の「42」欄に金額が入力されていた場合に適用額明細書へ記載する必要があるケースは、認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例を適用したときになります。租税特別措置法第66条の11の2第2項に該当するためです。

特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入等の特例の適用は、法人税法37条第4項で定められているものになりますので、記載対象外となっております。

 

 今回のご質問は、寄附金についてでしたが、適用額明細書は「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」の制定により必要となったものですので、租税特別措置法による適用なのか、それ以外なのか判断する必要がございます。

作成の際は、国税庁HPに掲載されております「適用額明細書の記載の手引」を参考に作成されると、間違いがなく作成できるかと思います。

<参考文献等>

国税庁HP 適用額明細書の記載の手引

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tekiyougaku/h26.htm 

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