お役立ちコラム
売上債権を譲渡した場合の課税売上割合の計算について
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当社では得意先からの売掛金をファクタリング会社に売却し、ファクタリング会社にて回収を実施してもらっています。この場合の債権譲渡は課税売上割合の計算上、考慮に入れる必要はあるのでしょうか。
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考慮に入れる必要はありません。
課税売上割合の計算においては、金銭債権の譲渡対価の5%を資産の譲渡等の対価の額として分母に算入するように定められています。しかし、「資産の譲渡等を行った者が当該資産の譲渡等の対価として取得したもの」はここでいう金銭債権から除かれています。したがって売掛金をファクタリング会社やサービサーに譲渡した場合は、当該算入を行う必要はありません。
参考URL 国税庁HP「課税売上割合の計算方法」
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