お役立ちコラム

共稼ぎ夫婦の間における住宅資金の贈与について

私たちは共稼ぎの夫婦ですが、今度銀行の住宅ローンを利用して、居住用不動産を取得することにしました。不動産の登記及びローンは夫名義ですが、ローンの返済は共稼ぎの収入から行う事になります。この場合、贈与税の課税関係はどうなりますか?

ご主人が受ける受贈額は、その年の返済金の合計額の内、所得按分によってあなたが負担したものとされる金額になります。

共稼ぎ夫婦の一方が、住宅金融支援機構等から住宅建設資金や敷地購入資金を借り入れて住宅や敷地を取得した場合に、その借入資金の返済がその借入者以外の者の負担において行われているときは、その負担部分は借入者に対する贈与とみられます。しかし、借入金の返済が事実上、その共稼ぎ夫婦の収入によって共同でされていると認められるものは、その所得按分で負担したものとして取り扱われます。

 

<参考文献等>

『資産税実務問答集』 関 一也、安岡 彰 財団法人 納税協会連合会

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5400.htm

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