お役立ちコラム

入院および通院にかかるタクシー代の医療費控除について

骨折治療のための入院および通院でかかったタクシー代は医療費控除の対象になるのでしょうか?

 所得税法施行令第207条では医療費の範囲に含まれる「病院、診療所(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む)又は助産所へ収容されるための人的役務の提供」について「その病状その他財務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額」と定めています。つまり骨折の場合、近隣の駅や停留所までの歩行が困難で電車・バス等の公共交通機関を利用できない場合には、タクシー代の全額(高速道路料金含む)が医療費控除の対象になります。妊婦が突然の陣痛で入院する場合でも同様です。

 入院や通院に係わる交通費について補足しますと、「電車・バス等の公共交通機関利用料、本稿で採り上げた公共交通機関を利用できない場合のタクシー代、幼児や要介護者などと同行する付添人の交通費」が医療費控除の対象となります。一方で「自家用車で通院した場合の燃料代や駐車料金、公共交通機関も利用できる場合のタクシー代、見舞いなどの家族の交通費」は控除の対象にはなりません。

参考

国税庁HP

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/21.htm 

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