お役立ちコラム

法人税申告書別表四と別表五(一)のⅠは検算できると聞きましたが・・・

私は経理をやっているものです。この度、初めて法人税申告書を作成したところ、「ちゃんと検算したのか」と言われました。どうやら別表四と別表五(一)のⅠは電卓で検算する方法があるようなのですが、やり方がわかりません。

会計では損益計算書と貸借対照表が連動しているように、税務上の損益計算書と貸借対照表である別表四と別表五(一)のⅠも連動していなくてはなりません。

 別表五(一)のⅠに記載される税務上の利益積立金額は、法人が今までに留保してきた所得の累計額です。例えば、減価償却超過額(留保)の加算額は税務上の利益積立金額に影響を与えますが、交際費(社外流出)の加算額は税務上の利益積立金額に影響を与えません。つまり、別表四の「留保②」欄に記載される金額だけが、別表五(一)のⅠに連動します。

 また、利益積立金額の計算上、当事業年度の所得の金額等を課税標準として納付すべき法人税等の金額を控除します。

以上のことから、下記の検算式が成り立ちます。

【A+B-C=D】

A) 別表五(一)のⅠ「①期首現在利益積立金額」の「31差引合計額」

B) 別表四「②留保」の「47所得金額又は欠損金額」

C) 別表五(一)のⅠ「③当期の増減・増」の「28.29.30未納法人税等」の中間・確定の合計

D) 別表五(一)のⅠ「④差引翌期首現在利益積立金額」の「31差引合計額」

 

<参考文献等>

国税庁HP 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/tebiki2016/01.htm

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