お役立ちコラム
役員との金銭の賃借を行った場合の税務上の取扱いについて
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法人が役員に金銭の貸付を行った場合の留意点について教えてください。
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法人が役員に対して金銭の貸付を行った場合において、無利子または極端に低利で貸し付けたときは、一般的な相場との差額が役員報酬とみなされ、報酬に対して所得税がかかることになります。
そのため、法人が貸付を行った場合には一定の利息をとる必要があります。
【一定の利息】
①会社が貸付資金を金融機関等から借り入れた場合
・・・その利率以上
②その他の場合
・・・前年の11月30日を経過する日における公定歩合+4%以上
上記の利率に満たない利率で貸付を行った場合には、原則としてその差額が給与として課税されることとなります。
なお、役員が法人に貸付を行った場合においては、法人が利息を支払わなくても上記のような取扱いはないので、無利息であったとしても税務上の問題はありません。
参考条文 国税庁HP タックスアンサー 「金銭を低い利息で貸し付けたとき」
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