お役立ちコラム

即時解雇をする場合の届出について教えてください。

解雇予告手当を支払わなくても良い場合について教えてください。

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならず、予告をしない場合は30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。ただし、下記に該当する場合で、労働基準監督署の認定を受けた場合は、解雇予告、又は解雇予告手当の支払いを行わなくてもよいとされております。

 

①天災事変その他やむをえない事由のために事業の継続が不可能となった場合

②労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合

◇極めて軽微なものを除き、事業場における盗取、横領、傷害等刑法犯に該当する行為のあった場合。

又は、一般的にみて極めて軽微な事案であっても、使用者があらかじめ不祥事件の防止について諸種の手段を講じていたことが客観的に認められ、しかもなお労働者が継続的に又は断続的に盗取、横領、傷害等刑法犯又はこれに類する行為を行った場合、あるいは事業場外で行われた盗取、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為であっても、著しく当該事業場の名誉もしくは信頼を失墜するもの、取引関係に悪影響を与えるもの又は労使間の信頼関係を喪失させるものとして認められる場合。

◇事業場内で賭博、風紀紊乱等により職場規律を乱し、他の労働者に悪影響を及ぼす場合又はこれらの行為が事業場外で行われた場合であっても、著しく当該事業場の名誉もしくは信頼を失墜するもの、取引関係に悪影響を与えるもの又は労使間の信頼関係を喪失させるものとして認められる場合。

◇雇い入れの際の採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合。

◇雇入れの際、使用者の行う査に対し、 不採用の原因となるような経歴を詐称した場合。

◇他の事業場へ転職した場合。

◇原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合。

◇出勤不良または出勤常ならず、数回にわたって注意を受けても改めない場合。

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