お役立ちコラム
1つの契約書に2つ以上の課税事項が記載されている場合の判定について
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印紙税について教えてください。ひとつの契約書に2つ以上の課税事項が掲げている場合の判定はどのようにしたらよいのでしょうか?((例)ひとつの契約書に2号と7号の課税事項がある場合)
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決まったルールに則って、それぞれの収入印紙を貼付押印します。今回は、よく出てくるケースをご紹介します。
① 第1号又は第2号文書と第3号から第17号までの文書とに該当する場合(ただし、次の②、③の場合を除きます。)
⇒ 第1号文書(第2号文書)
② 第1号又は第2号文書で契約金額の記載のないものと第7号文書とに該当する文書
⇒ 第7号文書
③ ③第1号又は第2号文書と第17号の1文書とに該当する文書のうち、売上代金に係る受取金額(100万円を超えるものに限る)の記載があるものでその金額が第1号若しくは第2号文書についての契約金額を超えるもの又は第1号若しくは第2号文書についての契約金額の記載のないもの
⇒ 第17号の1文書
参考文献:「印紙税法基本通達逐条解説」
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