お役立ちコラム

時間外労働等改善助成金

平成30年4月に拡充された時間外労働上限設定コースはどのような内容でしょうか。

時間外労働に上限時間の設定を行った事業主に対して助成が行われるコースです。

対象となるのは、平成28年度または29年度において、労基法第36条第1項に定める労働時間延長の限度等に関する基準に規定する限度時間を超える内容の36協定を締結している中小企業事業主です。

上記の事業主が、平成30年度または31年度に有効な36協定の延長する労働時間数を短縮して成果目標の設定を行い、労基署へ届出を行うことが必要になります。なお、成果目標は、以下①から③の範囲で設定し、達成に向けた取組(労働者への研修や周知、外部コンサルティング、就業規則・労使協定の作成・変更など)を実施していただきます。

①時間外労働時間数で月45時間以下かつ、年間360時間以下に設定

②時間外労働時間数で月45時間を超え月60時間以下かつ、年間720時間以下に設定

③時間外労働時間数で月60時間を超え、時間外労働時間数および法定休日における労働時間数の合計で月80時間以下かつ、時間外労働時間数で年間720時間以下に設定

なお、上記の成果目標の達成状況に応じて、支給対象となる取組の実施に要した経費の一部が助成金として支給されます。(上限額は最大150万円)。さらに、週休2日制とした場合に上限額が加算される場合があります。(助成金の合計は200万円まで)。支給額に関する条件や支給対象となる取組については、厚生労働省HP「時間外労働等改善助成金」をご確認ください。

 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000202728.pdf

 

執筆者:富田

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