お役立ちコラム
損害賠償金の消費税について
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当社が仕入先より仕入れた商品の品質に軽微な不良あり、その旨を申し出た結果、仕入先が当該商品を回収し、代償として損害賠償金を支払うということで解決しました。損害賠償金には消費税がかからないと聞いたことがありますが、この場合も消費税は不課税と考えてよろしいのでしょうか。
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心身又は資産に対して加えられた損害の発生に伴って受ける損害賠償金については、通常は資産の譲渡等の対価に当たらず、消費税が課税されない不課税取引となります。
ただし、損害賠償金が資産の譲渡等の対価に当たるかどうかは、その名称によって判定するのではなく、その実質によって判定すべきものとされています。
例えば、次のような損害賠償金は、その実質からみて資産の譲渡又は貸付けの対価に当たり、課税の対象となります。
1 損害を受けた棚卸資産である製品が加害者に対して引き渡される場合において、
その資産がそのまま又は軽微な修理を加えることによって使用することができるときに
その資産の所有者が収受する損害賠償金
2 特許権や商標権などの無体財産権の侵害を受けた場合に権利者が収受する損害賠償金
3 事務所の明渡しが遅れた場合に賃貸人が収受する損害賠償金
ご質問の場合、商品は仕入先が回収しており損害賠償金は実質的には商品代金と考えられますので、上記をと根拠に課税取引になると考えられます。
参考条文
国税庁HP 消費税法基本通達5-2-5「損害賠償金」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/05/02.htm
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