お役立ちコラム
2以上の用途に共用される資産の耐用年数について
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当社は、鉄筋コンクリート造りの建物を新築しましたが、1階から5階が事務所用、6階が住宅用にする予定です。このような場合には、事務所用と住宅用で耐用年数を分けても問題ないでしょうか。
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一つの減価償却資産が2以上の用途に共通して使用されているときは、その使用目的、使用の状況等より勘案して合理的に判定することになります。
ただし、例えば、1階から5階までを事務所に使用し、6階を劇場に使用するため、6階について特別な内部造作をするような場合には、用途ごとに区分して、その用途について定められている耐用年数をそれぞれ適用することができます。
ご質問の場合には、特別な内部造作をしていなければ、その主たる用途が「事務所用」と考えられますので、建物全体について「事務所用」の耐用年数50年が適用されます。
<参考URL>
国税庁HP 耐通1-1-1 (2以上の用途に共用されている資産の耐用年数)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/01/01_01.htm
国税庁HP 耐通1-2-4(2以上の用途に使用される建物に適用する耐用年数の特例)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/01/01_02.htm
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