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不法就労の外国人を雇用した場合、どのような罰則があるのでしょうか?

不法就労の外国人を雇用した場合、どのような罰則があるのでしょうか。

入国管理法73条の2 不法就労助長罪により3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金の対象になります。

 

外国人を不法就労させていることが発覚した場合,その外国人本人はもちろん罰せられますが,不法就労させた企業側にも罰則が及ぶ場合があるため注意が必要です。

なお,留学生等の在留資格で資格外活動許可を取っていない外国人を雇用したり,資格外活動許可は取っていても許可されている時間以上に働かせたりすることも不法就労助長罪の対象になります。

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