お役立ちコラム

留学生のアルバイトについて

留学生をアルバイトとして雇うことは可能ですか。

留学生は、資格外活動許可を受けた場合のみ、アルバイトを行うことができます。

したがって、留学生を雇用する場合は、その許可を受けているかどうかを必ず確認しなければなりません。資格外活動許可を受けている場合は、パスポートに許可証印又は「資格外活動許可書」が交付されています。

留学生については、一般的に、アルバイト先が風俗営業又は風俗関係営業が含まれている営業所に係る場所でないことを条件に、1週28時間以内を限度として勤務先や時間帯を特定することなく、包括的な資格外活動許可が与えられます。(当該教育機関の長期休業期間にあたっては、1日8時間以内)

なお、資格外活動の許可を受けずにアルバイトに従事した場合は、不法就労となってしまうので、注意が必要です。

 

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