お役立ちコラム

インドとの社会保障協定

インドと社会保障協定は締結されていますか?

平成28年7月20日、「社会保障に関する日本国とインド共和国との間の協定」の効力発生のための外交上の公文の交換が行われました。これにより、日本国とインド共和国との協定は平成28年10月1日に効力を生ずることになります。

 現在、日・インド両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者(企業駐在員など)には、日・インド両国の年金制度への加入が義務付けられているため、社会保険料の二重払いの問題が生じています。

 日・インド社会保障協定は、これら問題を解決することを目的としており、この協定が効力を生ずれば、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することとなります。また、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。

 本協定は、独、英、韓、米、ベルギー、仏、加、豪、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリーに次いで、我が国が署名する16番目の社会保障協定となります。

関連コラム

外国籍の派遣社員や留学生アルバイトは「外国人雇用状況届」の対象となりますか?
当社は、派遣会社(又は、請負会社)から外国籍の派遣社員(又は、請負社員)を受け入れていますが、外国人労働者の届出は必要ですか? また、留学生のアルバイトについてはどうですか?
「外国人雇用状況届」の届出事項・届出方法はどのようなものですか?
「外国人雇用状況届」の届出事項・届出方法はどのようなものですか?
外国人雇用状況届とは何ですか?
外国人雇用状況届とは何ですか? また、この届出は、従業員の人数に関わらず必要ですか?
留学生のアルバイトについて
留学生をアルバイトとして雇うことは可能ですか。
配偶者が外国人でも控除対象配偶者になれますか?
配偶者が外国人である場合の控除対象配偶者の要件はありますか?

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。