お役立ちコラム
インドとの社会保障協定
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インドと社会保障協定は締結されていますか?
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平成28年7月20日、「社会保障に関する日本国とインド共和国との間の協定」の効力発生のための外交上の公文の交換が行われました。これにより、日本国とインド共和国との協定は平成28年10月1日に効力を生ずることになります。
現在、日・インド両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者(企業駐在員など)には、日・インド両国の年金制度への加入が義務付けられているため、社会保険料の二重払いの問題が生じています。
日・インド社会保障協定は、これら問題を解決することを目的としており、この協定が効力を生ずれば、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することとなります。また、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。
本協定は、独、英、韓、米、ベルギー、仏、加、豪、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリーに次いで、我が国が署名する16番目の社会保障協定となります。
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