お役立ちコラム

外国籍の派遣社員や留学生アルバイトは「外国人雇用状況届」の対象となりますか?

当社は、派遣会社(又は、請負会社)から外国籍の派遣社員(又は、請負社員)を受け入れていますが、外国人労働者の届出は必要ですか? また、留学生のアルバイトについてはどうですか?

どちらも「外国人雇用状況届」の届出が必要です。

届出は雇入れ事業主が行うものと規定されていますので、それぞれ以下のようになります。

 

●派遣社員、請負社員

派遣元または請負元の事業所において届出をします。

 

●留学生のアルバイト

アルバイトを雇入れた事業所において届出をします。

※留学生をアルバイトとして雇用する場合、『資格外活動許可』の範囲内での就労となることから、資格外活動許可証の確認が必要です。

資格外活動許可証は、当該留学生が管轄の入国管理局へ資格外活動許可申請を行うことにより交付されます。

 

関連コラム

「外国人雇用状況届」の届出事項・届出方法はどのようなものですか?
「外国人雇用状況届」の届出事項・届出方法はどのようなものですか?
外国人雇用状況届とは何ですか?
外国人雇用状況届とは何ですか? また、この届出は、従業員の人数に関わらず必要ですか?
インドとの社会保障協定
インドと社会保障協定は締結されていますか?
留学生のアルバイトについて
留学生をアルバイトとして雇うことは可能ですか。
配偶者が外国人でも控除対象配偶者になれますか?
配偶者が外国人である場合の控除対象配偶者の要件はありますか?

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。