お役立ちコラム

電気供給業と電気供給業以外の事業を併せて行う場合の事業税の計算

当社(資本金が1億円超のため外形標準課税の対象法人)は元々不動産賃貸業を営んでおります。今期において太陽光パネルを取得し、電気供給業を営むこととなりました。電気供給業については収入金額を課税標準とする収入割の計算が必要とのことでしたが、実際事業税をどのように計算すればよいのでしょうか?

電気供給業(収入金額課税事業)と電気供給業以外(所得等課税事業)をあわせて行う法人は、それぞれの事業に関する経理を区分し、収入金額課税事業には収入割を、所得等課税事業には所得割、付加価値割及び資本割を課することになります。

 区分経理したところに従い、各割の課税標準額を計算しますが、両事業部門に共通する収入金額又は経費等がある場合には、これらを妥当と認められる基準により按分して、両事業部門に配賦します。

 なお、収入金額課税事業をあわせて行う法人の資本金等の額は、当該法人の資本金等の額(法人税法上の資本金等の額に地方税法上の加減算、資本金と資本準備金の合算額との比較及び特定子会社株式等の控除措置を反映した後の金額をいいます。)に、当該法人の総従業者数に占める収入金額課税事業以外の事業に係る従業者数の割合を乗じて、課税標準となる収入金額課税事業以外の事業に係る資本金等の額を算出します。

 

東京都主税局

http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_a1.html

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