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男性社員の配偶者が専業主婦の場合でも、育児休業の申請に応じなければいけないでしょうか

男性社員の配偶者が専業主婦の場合でも、育児休業の申請に応じなければいけないでしょうか

育児休業対象者は、原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者です。

ただし、

(1)日々雇い入れられる者は除かれます。

(2)期間を定めて雇用される者は、次のいずれにも該当すれば育児休業をすることができます。

① 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること

② 子が1歳6か月になる日の前日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと

(3) 労使協定で定められた一定の労働者も育児休業をすることはできません。

 

配偶者の職業は問われておりませんので、配偶者が専業主婦であっても、育児休業の申請を拒むことはできません。

 

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