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外国人雇用状況届とは何ですか?

外国人雇用状況届とは何ですか? また、この届出は、従業員の人数に関わらず必要ですか?

平成19年10月施行の改正雇用対策法により、外国人を直接雇用している事業主は、事業所の規模にかかわらず、外国人を雇用する都度、または離職する都度、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期限、国籍などを確認し、事業所所在地を管轄するハローワークに届け出ることが義務付けられました。

届出先はハローワークですが、雇用保険の被保険者でない外国人労働者についても届け出なければならないため、注意する必要があります。また、この届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象とされています。

なお、「特別永住者」および在留資格「外交」「公用」の者は、この届出の対象外となります。また、在留資格「研修」も雇用関係にありませんので届出の必要はありません。

 

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