お役立ちコラム

事業所税の資産割における貸ビル業の取扱い

当社はオフィスビル等の不動産貸付業を行っていますが、この貸しビルに関しては、事業所税の資産割を納付する必要があるのでしょうか?

事業所等において事業を行う者に対して、事業所税が課税されますが、この場合の事業所等とは、それが自己の所有に属するものであるか否かは問いません。事業所税では実際にその場で事業を行っている法人や個人が納税義務者となりますので、賃借人がそのオフィスビル等で事業を行っているのであれば、不動産貸付業を行っている御社は該当オフィスビルに関しては事業所税の納税義務はありません。

 ただし、そのオフィスビル等で管理要員室等の御社の事業所等と認定される部分がある場合には、該当部分は納税義務が発生します。

 なお、事業所税において納税義務を負わない部分に関しても、「事業所用家屋の貸付けに係る申告書」の提出は必要ですので留意が必要です。

 また貸ビル内の駐車場については、そこで事業を行う法人又は個人に納税義務があります。したがって、貸ビル業者が自動車を管理・保管することを業として行っている場合には、その駐車場の納税義務者は貸ビル業者となります。

 一方、単に駐車スペースを借りて車両を保管しているにすぎない者は、その車両を何らかの事業の用に供していたとしてもそこで事業を営んでいるとはいえないため、納税義務者とはなりません。

 

 <参考文献等>

事業所税貸付申告の手引き 横浜市

http://www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/citytax/dl/pdf/jigyoushozei/k-tebiki.pdf

 

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