お役立ちコラム
外形標準課税における障害者雇用調整金の取扱い
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外形標準課税の計算において障害者雇用調整金は、報酬給与額から減額出来るのでしょうか?
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今回の場合、補助金相当分の金額は報酬給与額から減額出来ません。
国や地方公共団体から、雇用対策等として給与相当分の補助金を受けている場合であったとしても、労務の提供の対価として支払われるものではないことから、報酬給与額とされる金額は法人が支出した給与額となります。
これ以外にも委託料等の名目で給与相当分の補助金等を受けているケースも見受けられますが、これらについても報酬給与額から減額することは出来ません。
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