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8月4日に成立した年金確保支援法によって何が変わるのでしょうか?

8月4日に成立した年金確保支援法により、具体的に何が変わったのでしょうか?

国民年金保険料の未払い分をさかのぼって納められる追納期間が過去2年間分から10年間になりました。その他、企業型の確定拠出年金(日本版401k)の掛け金について、企業拠出分に加入者本人が上乗せできる「マッチング拠出」の導入や、加入資格の上限年齢の引き上げ(60歳から65歳)などがあります。

国民年金を受給するには、最低25年の被保険者期間が必要ですが、何らかの事情で保険料を納付できず未納期間となっていた期間は被保険者期間には含まれません。国民年金保険料を追納すれば被保険者期間になりますが、追納できる期間はこれまで過去2年間に限られていました。被保険者期間が25年に満たなければ無年金となる恐れがあるため、年金確保支援法で追納期間を延長して未納者の救済を図ることにしています。ただし、追納期間を無期限に認めてしまうと、保険料を納めない人が増える懸念もあるため、特例として3年限りの措置としています。

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