お役立ちコラム

試用期間の賃金について

当社は試用期間を3ヶ月としていますが、その期間の賃金は、通常の社員とは違い、時給計算をしています。この度、採用した社員から試用期間だからと言って、賃金を時給にして差がでるのは不公平だ。と言ってきました。 試用期間の賃金を時給で計算することは、問題がありますか?

試用期間中の賃金に差が生じることが違法ではありません。

試用期間とは労働者を雇用する場合には、その労働者の勤務状況等から能力や適格性を判断し、問題がなければ本採用とするために設けられた一定期間のことをいいます。

その期間については、法的な定めはありませんので、試用期間を設けるのであれば就業規則にて明確にしておく必要があります。

その期間の賃金についても、「通常の労働者と比較して」とする法的な規定はないため、試用期間中の賃金を時給にて支払ったとしても問題はありません。

ただし、その計算方法や賃金体系等に一般社員と異なる場合には、内容を就業規則や、給与規程に明確に記載しておく必要があります。

社内のルールが明確になっていれば労使間のトラブルも発生しにくくなります。賃金については、特に、具体的に詳細にしておくことが必要です。

関連コラム

障害者の法定雇用率 段階的な引き上げ決定
障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。(令和6年4月以降)目次障害者の法定雇用率の段階的引き上げ常用雇用労働者、障害者のカウント方法除外率の引き下げ障害者雇用のための事業主支援1.障害者の法定雇用率の段階的引き上げ民間企業の法定雇用…
治療と仕事の両立支援を考えましょう
【会社が治療と仕事の両立支援を行う意義】「治療と仕事の両立支援」とは、病気を抱えながらも働く意欲・能力のある労働者が、仕事を理由として治療機会を逃すことなく、また、治療の必要性を理由として職業生活の継続を妨げられることなく、適切な治療を受け…
SDGs達成のために人事部門が取り組むべき施策とは?
ここ数年、ニュースなどで大々的に取り上げられることが多いSDGs、企業経営の中では避けては通れないテーマとなっています。その中で、人事労務担当者として自社のSDGsについて取り組む場合、具体的にどのように進めていけば良いでしょうか。17ある…
男女の賃金差異の公表が義務化されます!
令和4年7月8日に女性活躍推進法に関する制度改正がされ、情報公表項目に「男女の賃金の差異」を追加するともに、常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主に対して、当該項目の公表が義務づけられることとなりました。【法改正の背景】日本における男…
社内だけでは済まされない!社外関係者とのハラスメント対策について
2019年5月、改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)が成立しました。改正法は、大企業では2020年6月、中小企業では2022年4月から施行されています。パワハラ防止法において事業主に求められていることは、自社の雇用する労働者間にお…

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。